税理士コラム

住宅ローン控除の省エネ基準を厳格化!マイホームの買換え・売却特例を延長

  • 投稿日:2026年10月16日

令和8年度税制改正では、住宅・不動産関係の税制についても多くの改正が行われています。適用に当たっては、それぞれの要件を確認することが重要です。

 

 

住宅ローン控除の適用期限を5年延長

住宅ローン控除については、適用期限が令和12年12月31日まで5年間延長され、借入限度額や控除期間などが見直されました。

 

省エネ基準適合の厳格化などに伴い、適用要件が多岐にわたって改正されており、住宅の種類や居住年などによって要件が複雑化しています。

 

 

住宅の種類に応じて借入限度額を見直し

既存住宅の利用促進と省エネ性能の向上を図るため、既存住宅のうち、認定住宅およびZEH水準省エネ住宅に係る借入限度額が、3,000万円から3,500万円に引き上げられました。

 

一方、省エネ基準適合住宅については、新築住宅等・既存住宅ともに借入限度額が引き下げられました。また、令和10年以降に建築確認を受ける一定のZEH水準省エネ基準を満たさない省エネ基準適合住宅の新築等については、住宅ローン控除の適用対象外となります。

 

 

子育て世帯等への上乗せ措置や控除期間を拡充

 

子育て世帯等に該当する特例対象個人(19歳未満の扶養親族を有する者、または本人もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の者)については、上乗せ措置の対象範囲が省エネ基準適合住宅以上にも拡充されました。

 

また、省エネ基準適合住宅以上の既存住宅については、控除期間が従来の10年から13年に拡充されました。

 

このほか、これまで新築住宅に限定されていた床面積の緩和要件が中古住宅にも適用されるなど、住宅ローン控除に関する見直しが行われています。

 

 

マイホームの売却・買換えに関する特例の適用期限を延長

 

譲渡特例関係についても、適用期限の延長や要件の見直しが行われています。

 

「特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等」については、適用期限が令和9年12月31日まで2年間延長されました。

 

また、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等」および「特定の居住用財産の買換えと交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」についても、適用期限が2年間延長されました。

 

これらの特例については、買換資産に関する要件も見直され、令和10年1月1日以後に居住する場合、災害危険区域等内に存する家屋は適用対象外となります。