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税理士コラム

相続税の税務調査の推定要件

  • 投稿日:2025年08月15日

相続税の税務調査は通常申告を終えて1~2年後に行われます。

税務調査が実施されると、申告漏れ等が指摘される非違割合は80%以上と言われ、実際に昨年発表された相続税の実地調査事績(令和4年度)でも申告誤りは約86%に上り、指摘された1件当たりの追徴税額は800万円を超えています。

 

相続税の税務調査の対象要件については国税局が公表しているわけではありませんが、いくつかのパターンを推測することはできます。

 

 

名義預金と贈与

 

まずは名義預金と贈与です。

家族間のお金の流れで、例えばパートの配偶者の預金残高が不自然に多額な場合などが例に挙げられます。

 

また、贈与された金銭について、それが適正に申告されている場合でも、その預金通帳が被相続人によって管理されていたとすれば、それは一種の名義預金と判断されて相続財産と見なされてしまうことがあるので、注意が必要です。

 

 

上場有価証券

 

次いで上場有価証券です。

上場株式等で相続人が配当金を受け取っている場合、その株式は本来なら被相続人の財産だったのではないかという視点から、証券会社等に照会がいくことがあるのです。

 

また、上場会社の重役、同族会社オーナー、医師、弁護士など相対的に所得が高い職種の場合、税務調査の確率は高くなります。特に上場会社の社長の相続で、税理士などが適正に申告している場合でも、慣例として実地調査をするようです。

 

これらの職種で財産が不自然に少ない場合には、当然のことながらその理由が徹底的に調べられます。

さらには、預金等の頻繫な出入り、評価が複雑な不動産や自社株等の財産なども焦点に上げられます。

 

 

 

相続税の基礎控除が大幅に引き下げられて、相続税大増税時代を迎えている中、申告誤りで多額な追徴課税を請求されるケースが増えています。

相続税の申告は慎重さが求められると共に、いざという時のために税務調査の眼の付け処を理解し、適切な対応を心掛けておきたいものです。

 

 

相続税の基礎控除額

相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数になります。

 

相続税の課税遺産総額の計算は、相続人各人が実際に取得した遺産額に必要な加算分(生前贈与等)をプラスし、その額から差し引き分(債務等)をマイナスします。

これが各人の課税価格で、これを相続人全員の分、合算して正味の遺産総額が算出されます。

 

この正味の遺産総額から基礎控除額を差し引くと、課税される遺産の総額が算定されます。

税理士コラム

令和5事務年度の相続税の調査状況

  • 投稿日:2025年03月17日

国税庁はこのほど令和5事務年度(令和5年7月〜令和6年6月)の相続税の調査の状況を公表しました。

8,556件(対前事務年度比104.4%)の実地調査を行い、このうち申告漏れ等の非違件数があったものは7,200件(同102.3%)で、追徴税額は735億円(同109.8%)となり、いずれも前事務年度から増加しています。

 

また、無申告事案については、690件(前事務年度比97.9%)の実地調査を行い、申告漏れ課税価格は752億円(同101.5%)、追徴税額は123億円(同111.4%)、1件当たりの追徴税額は1,787万円(同113.8%)となりました。

実地調査件数は前事務年度より2.1%減少したものの、申告漏れ課税価格、追徴税額とも増加しています。

特に追徴税額は、公表を開始した平成21事務年度以降では最高となっています。

 

同庁では、資料情報の収集・活用などを通じ無申告事案の把握のための取組を積極的に行い、的確な課税に努めるとしています。

 

 

海外取引や海外資産の保有状況の把握

そのほか、同庁では納税者の資産運用の国際化に対応し、CRS情報(共通報告基準に基づく非居住者金融口座情報)をはじめとした租税条約等に基づく情報交換制度などを効果的に活用し、海外取引や海外資産の保有状況の把握も進めています。

 

その結果、海外資産関連事案に対する実地調査件数は947件で前事務年度比112.1%と増加しています。

 

また、実地調査を実施する一方、「簡易な接触」も積極的に行なっており、件数については前事務年度から25.2%増えて1万8,781件でした。

申告漏れ等の非違件数は5,079件(対前事務年度比137.8%)、申告漏れ課税価格は954億円(同139.0%)、追徴税額は122億円(同140.8%)と、いずれも簡易な接触に係る事績の公表を始めた平成28事務年度以降で最高です。

 

同庁ではこの手法も効果的・効率的に活用し、適正・公平な課税の確保に努めていくとしています。

 

 

簡易な接触

原則として納税者宅等に訪問することなく、文書、電話による連絡または来署依頼による面接を行い、計算誤り等がある申告内容を是正するものです。納税者に対しては自発的な申告内容の見直しなどが要請されます。

所得税、法人税、消費税でも行われていて、所得税は約55 万8,000件(申告漏れ所得金額4,448 億円)、法人税は7万件(同92億円)、の簡易な接触を行っています(令和5事務年度等)。

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