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税理士コラム

金銭で支給されない経済的利益の取扱い

  • 投稿日:2024年04月10日

給与所得とは、所得税における所得の区分の一つで、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。

また、青色事業専従者給与も、給与所得となる。役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。

具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども給与所得となります。

 

 

しかし、例外として、

 

(1)通勤手当のうち、一定金額以下のもの

(2)転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの

(3)宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

 

のような手当は非課税となります。

 

例えば、通勤手当は、電車・バス通勤者の場合は1ヵ月当たり15万円までが非課税となり、マイカーなどで通勤している場合は1ヵ月当たりの非課税限度額が片道の通勤距離に応じて8段階で定められています。

 

 

給与課税されない「特定の現物給与」

また、給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売などのように、

 

(1)物品その他の資産の無償・低い価額での譲渡による経済的利益

(2)土地、家屋、金銭その他の資産の無償・低い対価での貸付けによる経済的利益

(3)福利厚生施設の利用など(2)以外の用役の無償・低い対価での提供による経済的利益

(4)個人的債務の免除または負担による経済的利益

 

をもって支給されることがあります。

 

これらの経済的利益を一般に現物給与といい、「特定の現物給与」については、課税上金銭による給与とは異なった特別の取扱いが定められています。

 

 

例えば、役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるために支給する費用は適正なものであれば非課税であり、また、使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1ヵ月当たり一定額の家賃(「賃貸料相当額」)以上を受け取っていれば給与として課税されないこととされています。

 

 

一般に現物給与といわれる経済的利益は、原則として給与所得の収入金額とされますが、現物給与には、

 

(1)職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの

(2)換金性に欠けるもの

(3)その評価が困難なもの

(4)受給者側に物品などの選択の余地がないもの

 

など、金銭による給与と異なる性質があり、また、

 

(5)政策上特別の配慮を要するものなど

 

もあります。

税理士コラム

借地権、定期借地権等目的で異なる貸宅地

  • 投稿日:2024年03月18日

貸宅地とは、借地権など宅地の上に存する権利の目的となっている宅地をいいます。

 

貸宅地の価額は、その宅地の上に存する権利の区分に応じて評価します。

まず、借地権の目的となっている宅地の価額は、「自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合」の算式で求めた金額により評価します。

 

この場合、借地権の取引慣行がないと認められる地域にある借地権の目的となっている宅地の価額は、算式の借地権割合を20%として計算します。

 

次に、定期借地権等の目的となっている宅地の価額は、原則として、その宅地の自用地としての価額から、定期借地権等の価額を控除した金額によって評価します。

 

ただし、それにより評価した金額が「自用地としての価額-自用地としての価額×定期借地権等の残存期間に応じた割合」の算式で求めた金額を上回る場合には、その算式で求めた金額を定期借地権等の目的となっている宅地の評価額とします。

 

上記の定期借地権等の残存期間に応じた割合は、

 

イ.残存期間が5年以下のものは5%

ロ.残存期間が5年を超え10年以下のものは10%

ハ.残存期間が10年を超え15年以下のものは15%

ニ.残存期間が15年を超えるものは20%

 

となります。

 

 

一般定期借地権の目的となっている宅地

また、定期借地権等のうちの一般定期借地権の目的となっている宅地については、課税上弊害がない限り、上記の方法によらず、一般定期借地権の目的となっている宅地の評価の方法により評価します。

 

一般定期借地権とは、借地の契約期間を50年以上として、代わりに、契約の更新や建物再築による期間の延長をしないなどの特約を付けることが認められる定期借地権契約のことです。

 

 

そのほか、定期借地権等のうちの一時使用目的の借地権の目的となっている宅地については、一時使用目的の借地権が雑種地の賃借権と同じように評価されることから、上記の方法によらず、「自用地としての価額-一時使用目的の借地権の価額」の算式により評価します。

 

 

地上権目的の宅地

 

地上権の目的となっている宅地の価額については、「自用地としての価額-自用地としての価額×相続税法第23条に定める地上権の割合」の算式で求めた金額により評価することとされています。

地上権とは、工作物または竹木を所有するために他人の土地を使用する権利とされています。

 

なお、建物の所有を目的とする地上権は借地権に含まれるので、ここでの地上権からは除かれることになります。

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