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税理士コラム

令和7年度所得税関係の改正ポイント

  • 投稿日:2025年11月25日

令和7年度税制改正の中で所得税関係では、「103万円の壁」問題で基礎控除などが注目されましたが、特定親族特別控除の新設、配偶者控除や扶養控除など各種の人的控除も引き上げられていました。

 

新たに設けられた「特定親族特別控除」は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者と青色事業専従者等を除く合計所得金額123万円以下)で控除対象扶養親族にあたらない場合については、親族等の合計所得金額に応じ3万円(合計所得金額120万円超123万円以下)から63万円(同58万円超85万円以下)までの金額が控除されます。

 

結果、19歳以上23歳未満の親族等の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合は特定親族特別控除の対象、合計所得金額が58万円以下の場合は扶養控除の対象となります。

 

令和7年分以後の所得税に適用されますが、給与所得者については令和7年分の年末調整で適用されることになります(控除額が一定額以上の場合は令和8年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際に適用)。

 

 

その他の見直し

 

合わせて、配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、勤労者学生控除も見直されています。

同一生計の配偶者と扶養親族の合計所得金額要件、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の上限がいずれも58万円以下(改正前48万円以下)に引き上げられています。

 

また、勤労学生の合計所得金額要件が85万円以下(改正前75万円以下)に引き上げられています。

 

これらの改正は、令和7年分以後の所得税について適用されます。

 

さらに、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の控除額を見直します。

23歳未満の扶養親族がいる場合、令和8年分における一般生命保険料控除の控除額を最大6万円に引き上げます。

23歳未満の扶養親族がいない場合の控除額は現行と変わらず最大4万円となります。

 

なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計適用限度額は、現行と変わらず12万円となります。

 

 

特定親族特別控除

大学生らの年代の子がアルバイトなどで得た年間給与収入が103万円(合計所得金額48万円)を超えると「特定扶養控除」の対象から外れ、親は63万円の控除が受けられませんでした。

 

このような学生アルバイトの働き控えを念頭に設けられた「特定親族特別控除」により、大学生年代の子等の年間給与収入が150万円(合計所得金額85万円)以下であれば、特定扶養控除と同額の63万円の控除を受けられるように改正されました。

税理士コラム

相続税の課税割合は9.9%、過去最高に

  • 投稿日:2025年10月09日

国税庁がこのほど公表した令和5年分の相続税の申告事績の概要によりますと、同年分の被相続人数(死亡者数)は前年比100.4%の157万6,016人となりました。
このうち、相続税の申告書の提出に係る被相続人数は15万5,740人(前年比103.2%)でした。

 

これにより、被相続人数に占める相続税の申告書の提出に係る被相続人数の課税割合は9.9%となり、昭和42年分以降で過去最高となりました。
課税割合は平成27年に8%台になってからほぼ増加傾向が続いており、今回は10%に近い水準まで上昇しています。

 

また、相続税の課税価格の総額は21兆6,335億円(前年比104.6%)となり、これも昭和42年分以降で過去最高を更新しました。
申告税額の総額は3兆53億円で、前年の2兆7,989億円を7.4%上回りました
被相続人一人当たりの課税価格は1億3,891万円、税額にして1,930万円となり、対前年比はそれぞれ101.3%104.0%でした。

 

 

相続財産の内訳

 

相続財産別に見ますと、最も多いのが現金・預貯金等7兆9,633億円(前年比104.4%)でした。
次いで土地7兆1,425億円(同101.0%)有価証券3兆8,779億円(同108.6%)
金地金を含むその他2兆5,817億円(同103.8%)家屋1兆1,452億円(同103.2%)となっています。

 

相続財産の構成比を見ますと、令和3年分から現金・預貯金等が首位となっており、それまでの土地と入れ替わっています。
また、相続財産の金額ベースではすべての項目で増加しており、過去10年間で見ても最高となっています。

 

 

e-Taxの利用状況

 

令和5年度における相続税の申告のe-Tax利用件数は8.5万件で、前年度に比べて2.4万件(38.7%)増加しました。
e-Taxの利用率は37.1%となり、前年度に比べて7.6ポイント上昇しています。
国税庁では、相続税について令和6年度のe-Tax利用率の目標値を48%に設定し、今後もより一層の利用促進を図る方針です。

 

 

e-Tax

税務行政のデジタル化の一環として、あらゆる手続が税務署に行かずにできるように様々な国税の各種手続きをインターネット等により手続が行えるシステムで、国税庁が開発し平成16年から運用を開始しています。

 

所得税、相続税、贈与税、法人税、消費税などに係る申告や納税、法定調書の提出、各申請届出等が行えます。

 

対応のソフトで会計処理から納税まで電子処理できるとして、国税庁は利用促進の広報周知を図っています。

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