税理士コラム
マイナンバー制度
- 投稿日:2015年10月08日
日本でもマイナンバー制度が導入されることになりました。国民一人ひとりに番号をつけるということです。
●平成27年10月からマイナンバーが一人一人に通知されます。
・住民票を有する全ての人に1人1つの番号(12桁)が通知されます。
・市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。
●平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
【社会保障】 |
・年金の資格取得や確認、給付 |
【税】 |
・税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載 |
【災害対策】 |
・被災者生活再建支援金の支給 |
上記のとおり、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書などにマイナンバーの記載を求められることになります。
なお、税や社会保険の手続きについては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行う場合があるので、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
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