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税理士コラム

マイナンバー制度

  • 投稿日:2015年10月08日

日本でもマイナンバー制度が導入されることになりました。国民一人ひとりに番号をつけるということです。

 

●平成27年10月からマイナンバーが一人一人に通知されます。

・住民票を有する全ての人に1人1つの番号(12桁)が通知されます。

・市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。

 

●平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。

 

【社会保障】

  ・年金の資格取得や確認、給付
  ・雇用保険の資格取得や確認、給付
  ・ハローワークの事務
  ・医療保険の給付の請求
  ・福祉分野の給付、生活保護
    など

 

【税】

  ・税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載
  ・税務当局の内部事務
    など

 

【災害対策】

  ・被災者生活再建支援金の支給
  ・被災者台帳の作成事務
    など

 

上記のとおり、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書などにマイナンバーの記載を求められることになります。

なお、税や社会保険の手続きについては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行う場合があるので、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

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