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税理士コラム

加給年金とは

  • 投稿日:2015年10月08日

加給年金とは年金制度の家族手当のようなもので、一定の要件を満たせば老齢厚生年金に加給年金が上乗せされます。

 

【要件】

①厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例15~19年の短縮措置あり)あること

②老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳に達した後最初の3月31日までの子供がいること

③その配偶者または子供が将来にわたり、年収850万円以上の収入を得られないと認められること

 

受給権者の生年月日
配偶者加給年金額(平成26年度)
    昭和9年4月1日以前 222,400円
    昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 255,200円
    昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 288,000円
    昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 320,900円
    昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 353,700円
    昭和18年4月2日以降 386,400円

 

※子⇒2人までは1人につき222,400円、3人目以降は1人つき74,100円
ただし、対象となる配偶者が被保険者期間20年以上(中高齢の特例の場合は15~19年)の老齢厚生年金、または20年以上の退職共済年金を受給できる場合は支給されません。

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