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税理士コラム

相続税法の改正

  • 投稿日:2015年10月08日

2015年1月より相続税法が改正されます。

相続税は親などから財産を相続した場合、基礎控除額までは税金がかからないしくみになっています。その基礎控除額が今回の改正で大きく変更されます。

 

現状

2015年1月以降

5000万円+1000万円×法定相続人数

3000万円+600万円×法定相続人数

 

 

たとえば、夫と妻、子供が2人の家族の場合、夫が死亡した場合の基礎控除額は、

現状

2015年1月以降

5000万円+1000万円×3人=8000万円

3000万円+600万円×3人=4800万円

となります。

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