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税理士コラム

高額療養費制度の改正

  • 投稿日:2015年10月08日

高額療養費制度とは月の初めから終わりまでの医療費合計が高額になった場合に、一定の自己負担額を超えた部分が払い戻される健康保険の制度です。

 

2015年(平成27年)からは70歳未満の人の区分が以下のように細分化されました。

 

所得区分

自己負担限度額

多数該当

①標準報酬月額
  83万円以上の人

252,600円+(総医療費-842,000円)
×1%

140,100円

②標準報酬月額
  53万円~79万円の人

167,400円+(総医療費-558,000円)
×1%

93,000円

③標準報酬月額
  28万円~50万円の人

80,100円+(総医療費-267,000円)
×1%

44,400円

④標準報酬月額
  26万円以下の人

57,600円

44,400円

⑤被保険者が市区町
  村税の非課税者等

35,400円

24,600円

 

※多数該当高額療養費 ⇒ 高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヶ月)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額が引き下げられます。

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