サービスメニュー

小林会計事務所では、確定申告の相談、相続税申告、相続対策、不動産有効活用、ライフプランコンサルティングなど、幅広いサービスの提供を行っております。

◆相続税の申告業務
相続税や遺産整理に必要な手続きも迅速かつ確実に、また親身に対応させていただきます。

詳しく見る

◆贈与税の申告業務
贈与する前に、検討し最良のアドバイスを行います。


詳しく見る

◆相続対策
お客様の資産の状況やご家族構成等をお伺いし、ご要望にあわせたご提案をさせていただきます。

詳しく見る

◆遺言書の作成
ご希望にそった遺言の方式で、思いにより近づけるようにアドバイスをいたします。

詳しく見る

◆確定申告
不動産賃貸所得がある方、マンションや土地の売却をされた方は、確定申告をする必要があります。

詳しく見る

税理士コラム

マイナンバー制度

  • 投稿日:2015年10月08日

日本でもマイナンバー制度が導入されることになりました。国民一人ひとりに番号をつけるということです。

 

●平成27年10月からマイナンバーが一人一人に通知されます。

・住民票を有する全ての人に1人1つの番号(12桁)が通知されます。

・市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。

 

●平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。

 

【社会保障】

  ・年金の資格取得や確認、給付
  ・雇用保険の資格取得や確認、給付
  ・ハローワークの事務
  ・医療保険の給付の請求
  ・福祉分野の給付、生活保護
    など

 

【税】

  ・税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載
  ・税務当局の内部事務
    など

 

【災害対策】

  ・被災者生活再建支援金の支給
  ・被災者台帳の作成事務
    など

 

上記のとおり、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書などにマイナンバーの記載を求められることになります。

なお、税や社会保険の手続きについては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行う場合があるので、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

税理士コラム

高額療養費制度の改正

  • 投稿日:2015年10月08日

高額療養費制度とは月の初めから終わりまでの医療費合計が高額になった場合に、一定の自己負担額を超えた部分が払い戻される健康保険の制度です。

 

2015年(平成27年)からは70歳未満の人の区分が以下のように細分化されました。

 

所得区分

自己負担限度額

多数該当

①標準報酬月額
  83万円以上の人

252,600円+(総医療費-842,000円)
×1%

140,100円

②標準報酬月額
  53万円~79万円の人

167,400円+(総医療費-558,000円)
×1%

93,000円

③標準報酬月額
  28万円~50万円の人

80,100円+(総医療費-267,000円)
×1%

44,400円

④標準報酬月額
  26万円以下の人

57,600円

44,400円

⑤被保険者が市区町
  村税の非課税者等

35,400円

24,600円

 

※多数該当高額療養費 ⇒ 高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヶ月)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額が引き下げられます。

相続なんでも相談所
LifePlanシュミレーション
事務所の紹介

お問い合わせはお気軽に

税理士法人小林会計事務所
フリーダイヤル 0120-915-745
メール zei@kobayashi-jp.com

  • 相続税試算アプリ、できました

    アプリ

    合言葉を入力すると特典が受けられます。

    東芝グループ社員及びOBの皆様専用初回ログイン時の合言葉
    「toshi」


     Androidはこちら

    playstoreplaystore

     iPhoneはこちら

    playstoreplaystore
  • 2015年10月
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031