税理士コラム
マイナンバー制度
- 投稿日:2015年10月08日
日本でもマイナンバー制度が導入されることになりました。国民一人ひとりに番号をつけるということです。
●平成27年10月からマイナンバーが一人一人に通知されます。
・住民票を有する全ての人に1人1つの番号(12桁)が通知されます。
・市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。
●平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
【社会保障】 |
・年金の資格取得や確認、給付 |
【税】 |
・税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに記載 |
【災害対策】 |
・被災者生活再建支援金の支給 |
上記のとおり、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続きなどで、申請書などにマイナンバーの記載を求められることになります。
なお、税や社会保険の手続きについては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行う場合があるので、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
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税理士コラム
高額療養費制度の改正
- 投稿日:2015年10月08日
高額療養費制度とは月の初めから終わりまでの医療費合計が高額になった場合に、一定の自己負担額を超えた部分が払い戻される健康保険の制度です。
2015年(平成27年)からは70歳未満の人の区分が以下のように細分化されました。
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①標準報酬月額 |
252,600円+(総医療費-842,000円) |
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②標準報酬月額 |
167,400円+(総医療費-558,000円) |
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③標準報酬月額 |
80,100円+(総医療費-267,000円) |
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④標準報酬月額 |
57,600円 |
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⑤被保険者が市区町 |
35,400円 |
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※多数該当高額療養費 ⇒ 高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヶ月)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額が引き下げられます。
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