税理士コラム
住宅ローン減税の適用期間延長
- 投稿日:2015年10月08日
住宅ローン減税の適用期限が、平成31年6月30日まで延長されました。
区分 | 借入金等の年末残高の限度額 | 控除率 | 各年の控除限度額 | 最大控除額 | 適用期間 (改正) |
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一般 | |||||
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 |
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税理士コラム
資産課税の改正
- 投稿日:2015年10月08日
住宅取得資金贈与の非課税特例
消費税率の引き上げ・景気の低迷の影響を緩和するため、住宅取得等資金の非課税特例について、非課税限度額を拡充した上で、適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。
非課税限度額の拡大
「住宅の取得価格に含まれる消費税の税率が10%である場合」については、より大きな優遇を受けられる制度に改正されます。また、購入する住宅が「良質な住宅用家屋」か「それ以外か」により、非課税限度額に差が設けられます。
(イ)消費税率が10%である場合の非課税限度額
締結機関 |
住宅用家屋 |
住宅用家屋 |
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(ロ)前記(イ)以外の場合(※)の非課税限度額
締結機関 |
住宅用家屋 |
住宅用家屋 |
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なお、ここでいう「良質な家屋用住宅」とは、省エネルギー対策等級2(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)または耐震等級2以上もしくは面新建築物に該当する住宅用家屋をいいます。
※「前記(イ)以外の場合」には、消費税率が8%の場合のほか、中古住宅の取引で消費税が非課税となるケースが含まれます。
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