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税理士コラム

住宅ローン減税の適用期間延長

  • 投稿日:2015年10月08日

住宅ローン減税の適用期限が、平成31年6月30日まで延長されました。

 

区分 借入金等の年末残高の限度額 控除率 各年の控除限度額 最大控除額 適用期間
(改正)
一般
4000万円
1.0%
40万円
400万円
平成31年6月まで
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
5000万円
1.0%
50万円
500万円

税理士コラム

資産課税の改正

  • 投稿日:2015年10月08日

 

住宅取得資金贈与の非課税特例

消費税率の引き上げ・景気の低迷の影響を緩和するため、住宅取得等資金の非課税特例について、非課税限度額を拡充した上で、適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。

 

 

非課税限度額の拡大

「住宅の取得価格に含まれる消費税の税率が10%である場合」については、より大きな優遇を受けられる制度に改正されます。また、購入する住宅が「良質な住宅用家屋」か「それ以外か」により、非課税限度額に差が設けられます。

 

(イ)消費税率が10%である場合の非課税限度額

住宅用家屋の取得等に係る契約の
締結機関
良質な
住宅用家屋
左記以外の
住宅用家屋
平成28年10月~平成29年9月
3,000万円
2,500万円
平成29年10月~平成30年9月
1,500万円
1,000万円
平成30年10月~平成31年6月
1,200万円
700万円

 

(ロ)前記(イ)以外の場合(※)の非課税限度額

住宅用家屋の取得等に係る契約の
締結機関
良質な
住宅用家屋
左記以外の
住宅用家屋
~平成27年12月
1,500万円
1,000万円
平成28年1月~平成29年9月
1,200万円
700万円
平成29年10月~平成30年9月
1,000万円
500万円
平成30年10月~平成31年6月
800万円
300万円

 

なお、ここでいう「良質な家屋用住宅」とは、省エネルギー対策等級2(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)または耐震等級2以上もしくは面新建築物に該当する住宅用家屋をいいます。

 

※「前記(イ)以外の場合」には、消費税率が8%の場合のほか、中古住宅の取引で消費税が非課税となるケースが含まれます。

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