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税理士コラム

加給年金とは

  • 投稿日:2015年10月08日

加給年金とは年金制度の家族手当のようなもので、一定の要件を満たせば老齢厚生年金に加給年金が上乗せされます。

 

【要件】

①厚生年金の被保険者期間が20年以上(中高齢の特例15~19年の短縮措置あり)あること

②老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持している65歳未満の配偶者、または18歳に達した後最初の3月31日までの子供がいること

③その配偶者または子供が将来にわたり、年収850万円以上の収入を得られないと認められること

 

受給権者の生年月日
配偶者加給年金額(平成26年度)
    昭和9年4月1日以前 222,400円
    昭和9年4月2日~昭和15年4月1日 255,200円
    昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 288,000円
    昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 320,900円
    昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 353,700円
    昭和18年4月2日以降 386,400円

 

※子⇒2人までは1人につき222,400円、3人目以降は1人つき74,100円
ただし、対象となる配偶者が被保険者期間20年以上(中高齢の特例の場合は15~19年)の老齢厚生年金、または20年以上の退職共済年金を受給できる場合は支給されません。

税理士コラム

個人所得課税の改正~ふるさと納税について~

  • 投稿日:2015年10月08日

ふるさと納税とは、都道府県や市区町村に対して寄付をすると、寄付金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される制度です(年間の所得金額や家族構成により全額が控除されないケースもあります)。
納税者が寄付をしたい自治体を選べるうえ、寄付金額に見合った特産品などがもらえる自治体もあり、いまや多くの人がこの制度を利用しています。

 

 

住民税の特例限度額の拡充

 

今回の改正では、住民税の特例限度額が現行1割から2割に引き上げられます。

 

ふるさと納税における控除額の計算

①所得税(寄付金 – 2千円)を所得控除(所得控除額 × 所得税率が軽減)
②個人住民税(基本分)(寄付金 – 2千円)× 10%を税額控除
③個人住民税(特例分)(寄付金 – 2千円)×(100% – 10%(基本分)- 所得税率)

 

①、②により控除できなかった寄付金額を、③により全額控除(所得割額の1割を限度)→改正により、所得割額の2割まで控除可能

 

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度

 

ふるさと納税を行い、実際に控除を受けるためには、現行制度では確定申告をすることが必須となっています。
しかし、今回の改正により、通常確定申告を行う必要がない給与所得者等については、寄付先の団体が寄付者に代わって控除手続きを行う「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されます。
これにより、給与所得者等については、確定申告をすることなく控除を受ける事が可能になります。

 

なお、確定申告をすることなく控除を受けられるのは、5つの都道府県もしくは市区町村までに限られます。この改正は、平成27年4月1日以後に行われる寄付より適用されます。

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