税理士コラム
個人所得課税の改正~NISAについて~
- 投稿日:2015年10月08日
平成27年度の税制改正では、投資のすそ野を若年層まで拡大するという理念のもと、既存のNISA制度の拡充に加え、対象を未成年にまで広げた「ジュニアNISA」が新たに創設されます。
ジュニアNISA(少額投資非課税制度)の創設
①ジュニアNISAの狙い
NISAの利用者の大半は40歳以上の中高年層に集中しており、20代~30代の利用者は全体の10%程度という現状です。
つまり、我が国の若年層には「投資が浸透していない」ということが言えます。
そこで、若年層にまで投資のすそ野を若年層まで拡大するため、未成年者もNISA制度の対象とする事にしました。
Ⅰ・若年層に投資を浸透させる
Ⅱ・高齢者の資産を若年層に移転し、さらに投資に振り向けることで経済成長に
必要な資金供給を拡大する
Ⅲ・長期的な資産形成の促進
②制度の概要
この制度の創設により、両親や祖父母が子や孫名義の口座を開設して株式等の取引を行った場合、そのキャピタルゲインについて非課税の取扱いを受ける事ができます。
項目 | 摘要 |
---|---|
制度の対象者 | 0歳~19歳の居住者等 |
年間投資上限額 | 80万円 |
非課税対象 | 上場株式、公募株式投信等 |
投資可能期間 | 平成35年まで |
非課税期間 | 投資した日から最長5年間 |
運用管理 | ・原則として、親権者等が未成年者のために代理して運用を行う。 ・18歳まで払出し制限。払出す場合は、過去の利益に対して課税。 |
平成28年1月1日以後に未成年者口座の開設申し込みがされ、同年4月1日から未成年者口座に受け入れる上場株式等について適用されます。
NISAの拡充
投資を促進する観点から、すでにスタートしている通常のNISAについても拡充が図られます。
具体的には、各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる非課税投資額が120万円(現行:100万円)まで引き上げられます。
この改正は、平成28年分以後の非課税管理勘定について適用されます。
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NISA制度の一部改正
- 投稿日:2015年10月08日
2014年1月からスタートしたNISA制度(少額投資非課税制度)ですが、早くも2015年1月より、一部制度改正が行われました。
改正点は以下の2つです。
改正前 | 改正後(2015年1月1日以降) | |
NISA口座で取引を行う金融機関等の変更 | 同一の勘定設定期間(※1)内には変更できない | 所定の手続きを行うことで1年毎に異なる金融機関等に変更できる(※2) |
---|---|---|
NISA口座の再開設 | 同一の勘定設定期間(※1)内には再開設できない | 所定の手続きを行うことで再開設できる(※2) |
※1 勘定設定期間は以下の3つの期間に分けられます。
①2014年~2017年の4年間
②2018年~2021年の4年間
③2022年~2023年の2年間
※2 ただし、金融機関等を変更する年(または再開設する年)にすでにNISA口座で買付けを行っていた場合、その年分については変更(または再開設)できませんので、注意してください。
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