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税理士コラム

二世帯住宅の登記と税金

  • 投稿日:2015年10月08日

二世帯住宅は建物の形態や構造、建築資金の分担などによって登記の方法が3つあり、その登記の方法によって税金のかかり方も違います。

単独登記 親子のどちらかの名義で登記するものです。
どちらか一方が資金を用意する場合などは、この登記方法になります。

 

両方が資金を分担したのに単独登記すると、資金負担者から名義人に対する贈与が行われたものとみなされ、贈与税が課せられるので注意しましょう。

共有登記 親子の資金分担割合に応じて共有名義とする登記です。
自己資金やローンを分担などの資金負担割合と登記の持分割合が合わないと、その分贈与があったものとみなされ課税されるので注意してください。

 

共有名義にすると、親子それぞれが住宅ローン控除を受けられるなどのメリットがあります。

区分登記 所有権を親子で完全に分けて登記する方法です。
共有登記と同じく、親子世帯ともに住宅ローン控除を受けられます。共有登記に比べ、1戸あたりの面積が小さく計上できるので、 不動産取得税、登録免許税、固定資産税、都市計画税などが軽減されます。

 

住宅ローンについても、親子で別々に利用することができ、資金計画面で余裕がもてます。ただし、住宅ローンの諸費用はそれぞれにかかります。

 

区分登記するためには、それぞれが別の住宅として2戸とみなされねばなりません。
そのためには、構造上・機能上、独立性を確保する必要があり、建築コストもかかります。

 

なお、将来、親が亡くなって相続が発生した時に、相続人(子)が被相続人(親)と同居していると相続財産の評価について小規模宅地の特例を受けることができます。しかし、二世帯住宅を区分登記している場合は、同居とみなされず、特例を受けることができませんので、十分注意してください。

税理士コラム

相続税法の改正

  • 投稿日:2015年10月08日

2015年1月より相続税法が改正されます。

相続税は親などから財産を相続した場合、基礎控除額までは税金がかからないしくみになっています。その基礎控除額が今回の改正で大きく変更されます。

 

現状

2015年1月以降

5000万円+1000万円×法定相続人数

3000万円+600万円×法定相続人数

 

 

たとえば、夫と妻、子供が2人の家族の場合、夫が死亡した場合の基礎控除額は、

現状

2015年1月以降

5000万円+1000万円×3人=8000万円

3000万円+600万円×3人=4800万円

となります。

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