税理士コラム
空き家対策について
- 投稿日:2015年11月18日
総務省の平成25年住宅・土地統計調査によると、全国的に約7戸に1戸の割合で空き家があり、年々その数は増えているようです。
空き家の放置は火災や倒壊による災害、犯罪利用、害虫やゴミなど衛生上、景観上の問題等を引き起こす可能性あります。
そのため「空き家対策特別措置法」が施行され、市町村は空き家を立ち入り検査でき、倒壊の恐れや衛生上の問題のある空き家の所有者に対して指導・勧告・命令ができることになりました。
「勧告」を受けると、固定資産税の住宅用地の軽減が受けられなくなります。
「命令」に違反すると50万円以下の過料に処され、強制撤去されてしまうこともあります。
【空き家対策】
親族が住む | 人が住むことで家を適切に保全できます。 |
賃貸にする | 家賃収入が得られる一方で修繕費用や維持管理費用がかかります。 入居者が見つからないこともあります。 |
売却する | 資産を手放すことになりますが、維持管理が不要になります。 売却時に仲介手数料などかかります。 |
維持管理する | 空き家の管理を自分でできない場合、不動産会社に任せることもできます。 が、その手数料がかかります。 |
空き家になりそうな資産がある場合には、事前に専門家などに相談しておきましょう。
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