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税理士コラム

国民年金の学生納付特例制度

  • 投稿日:2015年12月07日

20歳になったら国民年金の被保険者となり、保険料を納めなければなりません。しかし、学生の場合、「学生納付特例制度」の申請をして、その保険料納付を猶予することができます。

 

対象者 大学、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程)も在学する学生等で、本人の前年所得が基準以下の人。
【所得の目安】
118万円+扶養親族等の数×38万円 で計算した額以下
学生納付特例期間の年金 将来受け取る年金の受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない。
ただし、保険料を10年以内に追納すれば、年金額に反映される。
手続き 申請書を住所地の市区町村役場の国民年金窓口に提出。申請の際、学生証または在学証明書が必要。
手続きをしていない場合 万が一、病気やケガで障害が残ったときに、保険料を納めていなかったり、学生納付特例の手続きをしていないと、障害年金が受け取れなくなる可能性がある。
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