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税理士コラム

「106万円の壁」について

  • 投稿日:2016年03月14日

平成28年10月施行の「短時間労働者に対する被用者保険の被用者保険の適用拡大」によって、いわゆる「130万円の壁」が「106万円の壁」に引き下げられます。

 

健康保険や公的年金は、現在、パート主婦が年収130万円以上で働くと、サラリーマンの夫の扶養から外れて、自分で保険料を負担することになります。これを130万円の壁と言っていますが、これが106万円に引き下げられ、年収106万円以上で働くパート主婦は、サラリーマンの夫の扶養から外れることになります。

 

【パート労働者の厚生年金適用拡大の基準が変わる】

 

■現在

週30時間以上(正社員の所定労働時間が40時間の場合)

 

■平成28年10月~

① 週20時間以上

② 賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)

③ 勤務期間1年以上

④ 従業員501人以上の企業

のすべての基準を満たす場合

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