税理士コラム
相続財産の評価
- 投稿日:2017年04月26日
相続税の計算をするには、まず対象となる財産にどれくらいの価値があるのか、その財産を評価することが必要です。
相続財産の価値は、原則、課税時期(つまり死亡日)の「時価」で評価することになっています。
例えば、宅地(自分で使用している宅地)の評価方法には、路線価方式と倍率方式の2種類があります。
路線価×宅地面積=評価額 | 固定資産税評価額×倍率=評価額 |
路線価(その宅地が面している道路につけられた価額)をベースに計算する。 | 路線価が定められていない地域については倍率方式で評価する。 倍率は国税局が毎年見直しをしており、倍率表により公開され、税務署や国税庁ホームページで確認できる。 |
このように財産によって評価の方法が異なるものがあるので、詳しくは税務署などに相談してください。
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税理士コラム
相続税の課税価格の計算
- 投稿日:2017年04月10日
本来の相続財産の価額
(土地・建物・預金など金融資産・自動車などその他財産など)
+
みなし相続財産の価額
(死亡保険金・死亡退職金・保険契約に関する権利などその他)
-
非課税財産の価額
(死亡保険や死亡退職金の500万円×法定相続人数の非課税金額)
-
債務および葬式費用の金額
(被相続人が死亡したときにあった債務や葬式費用[香典返しや墓地の購入費などは含まれない])
+
①相続時精算課税の適用を受けた贈与財産の価額
②3年以内の贈与財産(①を除く)の価額
課税価格から相続税の基礎控除を差し引いて、各人の法定相続分に応じた取得金額に税率をかけて合計した金額が相続税額の総額です。それから、各人の実際の取得分に応じて、各人の納税額を計算します。
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