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税理士コラム

相続財産の評価

  • 投稿日:2017年04月26日

相続税の計算をするには、まず対象となる財産にどれくらいの価値があるのか、その財産を評価することが必要です。

相続財産の価値は、原則、課税時期(つまり死亡日)の「時価」で評価することになっています。

 

例えば、宅地(自分で使用している宅地)の評価方法には、路線価方式と倍率方式の2種類があります。

 

路線価方式
倍率方式
路線価×宅地面積=評価額 固定資産税評価額×倍率=評価額
路線価(その宅地が面している道路につけられた価額)をベースに計算する。 路線価が定められていない地域については倍率方式で評価する。 倍率は国税局が毎年見直しをしており、倍率表により公開され、税務署や国税庁ホームページで確認できる。

 

このように財産によって評価の方法が異なるものがあるので、詳しくは税務署などに相談してください。

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