サービスメニュー

小林会計事務所では、確定申告の相談、相続税申告、相続対策、不動産有効活用、ライフプランコンサルティングなど、幅広いサービスの提供を行っております。

◆相続税の申告業務
相続税や遺産整理に必要な手続きも迅速かつ確実に、また親身に対応させていただきます。

詳しく見る

◆贈与税の申告業務
贈与する前に、検討し最良のアドバイスを行います。


詳しく見る

◆相続対策
お客様の資産の状況やご家族構成等をお伺いし、ご要望にあわせたご提案をさせていただきます。

詳しく見る

◆遺言書の作成
ご希望にそった遺言の方式で、思いにより近づけるようにアドバイスをいたします。

詳しく見る

◆確定申告
不動産賃貸所得がある方、マンションや土地の売却をされた方は、確定申告をする必要があります。

詳しく見る

税理士コラム

障害年金の障害認定基準

  • 投稿日:2018年01月10日

障害年金を受給するためには、障害認定基準を上回る障害状態であることが1つの要件です。

障害認定基準の基本的な考え方は以下の通りです。

 

1級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活をするにあたって他人の介助がなければほとんど自分ではできない程度のもの

2級

身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの

 

障害認定基準は、眼、聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声または言語機能、肢体(上肢、下肢、体幹・脊柱の機能、肢体の機能)、精神、神経系統、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、代謝疾患、悪性新生物、高血圧症、その他の疾患、重複障害と、それぞれの障害ごとに細かく決められています。

詳細は日本年金機構のHPに記載されています。

平成28年6月1日から障害認定基準が一部改訂されています。

 

なお、精神の障害の認定は、平成28年9月1日から、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(日本年金機構のHPにあります)等に基づいて行われることとなりました。

相続なんでも相談所
LifePlanシュミレーション
事務所の紹介

お問い合わせはお気軽に

税理士法人小林会計事務所
フリーダイヤル 0120-915-745
メール zei@kobayashi-jp.com

  • 相続税試算アプリ、できました

    アプリ

    合言葉を入力すると特典が受けられます。

    東芝グループ社員及びOBの皆様専用初回ログイン時の合言葉
    「toshi」


     Androidはこちら

    playstoreplaystore

     iPhoneはこちら

    playstoreplaystore
  • 2018年1月
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031