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税理士コラム

障害年金の保険料納付要件

  • 投稿日:2018年01月30日

障害年金を受給するためには、障害認定基準に達している状態であることと、もう一つ、保険料納付の要件を満たしていることが必要です。

 

国民年金
(障害基礎年金)

●国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて診療を受けた「初診日」があること。
※20歳前や、60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含む

 

●初診日において以下のいずれかの要件を満たしていること。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

厚生年金
(障害厚生年金)

●厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて診療を受けた「初診日」があること。

 

●初診日において以下のいずれかの要件を満たしていること。
①初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
②初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

 

 障害年金は、病気やケガで万が一障害が残った場合に備えることができる保障です。公的年金は老後の備えというだけではないので、若い人も保険料を未納にしないようにしましょう。

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