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税理士コラム

介護のための制度改正(平成29年1月より)

  • 投稿日:2018年03月19日

育児・介護休業法が改正され、平成29年1月1日より介護のための制度は以下のようになりました。

 

 

以前

平成29年1月~

介護休業

分割取得

対象家族1人につき、一要介護状態ごとに1回、通算93日まで

対象家族1人につき、3回を限度として、通算93日まで

有期契約労働者の取得要件の緩和

有期契約労働者の要件
① 入社1年以上
② 開始予定日から93日経過後の雇用見込
③ 93日経過後から1年以内に更新されないことが明らかである者を除く

有期契約労働者の要件
① 入社1年以上
② 93日経過後から6か月経過後までに更新されないことが明らかである者を除く

介護休暇の半日単位の取得

介護が必要な家族1人につき年5日、2人以上につき年10日(1日単位)

介護が必要な家族1人につき年5日、2人以上につき年10日(半日単位の取得可)

介護所定労働時間の短縮措置等の要件の変更

対象家族1人につき一要介護状態ごとに1回、介護休業と日数を通算して93日

介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする

介護のための所定外労働の免除

なし

介護終了までの期間について、所定外労働の免除を請求可

介護休業等の対象家族の拡大

配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫

配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

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