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税理士コラム

75歳以上の医療保険料の軽減率の見直し

  • 投稿日:2018年04月10日

75歳以上の医療保険料の軽減率が、平成29年4月から変わりました。

75さ以上の人の保険料は、所得割(年収に応じて納める部分)と均等割(全員が納める定額部分)があります。

 

 

変更になる人

特例(平成28年度)

特例(平成29年度)

所得割の額が変わる人

年収約153万円~約211万円の人

5割軽減

2割軽減

均等割の額が変わる人

元被扶養者で、特定の要件に該当する人

9割軽減

7割軽減

 

元被扶養者とは、75歳になる前日に、家族の会社の健康保険などで被扶養者だった人。

特定の要件とは、例えば、単身者であれば年金収入が168万円を超えるなど、75歳以上の夫婦2人世帯であれば一方の年金収入が168万円を超える場合などのこと。

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