サービスメニュー

小林会計事務所では、確定申告の相談、相続税申告、相続対策、不動産有効活用、ライフプランコンサルティングなど、幅広いサービスの提供を行っております。

◆相続税の申告業務
相続税や遺産整理に必要な手続きも迅速かつ確実に、また親身に対応させていただきます。

詳しく見る

◆贈与税の申告業務
贈与する前に、検討し最良のアドバイスを行います。


詳しく見る

◆相続対策
お客様の資産の状況やご家族構成等をお伺いし、ご要望にあわせたご提案をさせていただきます。

詳しく見る

◆遺言書の作成
ご希望にそった遺言の方式で、思いにより近づけるようにアドバイスをいたします。

詳しく見る

◆確定申告
不動産賃貸所得がある方、マンションや土地の売却をされた方は、確定申告をする必要があります。

詳しく見る

税理士コラム

公的年金等控除

  • 投稿日:2018年06月21日

公的年金等は、年金の収入額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額(雑所得)を計算します。

 

公的年金等に係る雑所得の金額=A×B-C 

 

年齢


公的年金等の収入金額の合計額 (円)


割合


控除額 (円)

65歳未満

公的年金等の収入金額の合計額が70万円までの場合は所得金額はゼロとなります。

700,001~1,299,999

100%

700,000

1,300,000~4,099,999

75%

375,000

4,100,000~7,699,999

85%

785,000

7,700,000以上

95%

1,555,000

65歳以上

公的年金等の収入金額の合計額が120万円までの場合は所得金額はゼロとなります。

1,200,001~3,299,999

100%

1,200,000

3,300,000~4,099,999

75%

375,000

4,100,000~7,699,999

85%

785,000

7,700,000以上

95%

1,555,000

相続なんでも相談所
LifePlanシュミレーション
事務所の紹介

お問い合わせはお気軽に

税理士法人小林会計事務所
フリーダイヤル 0120-915-745
メール zei@kobayashi-jp.com

  • 相続税試算アプリ、できました

    アプリ

    合言葉を入力すると特典が受けられます。

    東芝グループ社員及びOBの皆様専用初回ログイン時の合言葉
    「toshi」


     Androidはこちら

    playstoreplaystore

     iPhoneはこちら

    playstoreplaystore
  • 2018年6月
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930