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税理士コラム

健康保険の任意継続被保険者について

  • 投稿日:2019年01月07日


会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の①②の要件を満たしている場合、本人の希望により継続して被保険者となることができます。


①資格喪失日の前日(退職日)までに継続して2カ月以上の被保険者期間があること
②資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること


任意継続被保険者となった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。ただし、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません(退職日までに継続して1年以上被保険者であった人が、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除く)。

 

【資格の喪失】

任意継続被保険者として加入できる期間は2年間です。

2年以内でも下記の場合は資格を喪失します。
・保険料が納付されなかった場合→納付期限の翌日
・適用事業所の被保険者となった場合
・75歳の誕生日、または後期高齢者制度の被保険者となった場合
・死亡した場合

 

【保険料について】

保険料は、退職等したときの標準報酬月額(上限は28万円)によって決定されます。
事業所に勤務しているときは、事業主と折半で保険料を負担していますが、任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります。

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