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税理士コラム

相続放棄・限定承認とは

  • 投稿日:2019年03月25日

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。
被相続人(亡くなった人)のマイナス資産(借金など)がプラス資産より多い場合や、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟が相続を放棄する場合、相続争いに巻き込まれたくない場合などに使われます。

相続放棄するには、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に手続きをする必要があります。手続きは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。
相続放棄すると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。このため、ほかに同順位の相続人がいるときは、その人の相続分が増えます。同順位の相続人がいなければ、次の順位の人が繰り上がって相続人となります。

 

限定承認とは

限定承認とは、相続人が遺産を相続するときに相続財産を責任の限度として相続することです。
プラスの資産とマイナスの資産のどちらが多いか分からない場合、相続財産の範囲内で債務(借金など)を弁済し、もじ財産が残ったらそれを相続するという方法です。残ったのが債務だとしても、相続財産を超えて弁済する必要はありません。
限定承認の手続きは、相続開始を知ったときから3か月以内に行う必要があり、財産目録を作成し、家庭裁判所に申述しなければなりません。また、限定承認は相続人が共同で行うので、相続人全員の合意が必要です。
債務の内容によっては、清算手続きも複雑になります。必要に応じて専門家に相談しましょう。

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