税理士コラム
負債平均値・平均貯蓄額(2020年5月)
- 投稿日:2021年01月18日
負債平均値(2020年5月)
2020年5月に発表された総務省家計調査報告(2019年調べ)によると、二人以上の世帯における1世帯当たり負債平均値は570万円で、負債保有世帯の中央値は1218万円でした。
平均値 | 負債保有世帯の中央値 | 負債保有世帯の平均値 |
---|---|---|
570万円 | 1218万円 | 1451万円 |
また、負債保有世帯の割合は、40~49歳の世帯が66.2%と最も高く、40歳以上の世帯では年齢階級が高くなるに従って割合が低くなっていきます。
【負債保有世帯の割合】
平均 | 40歳未満 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
---|---|---|---|---|---|
39.3% | 61.9% | 66.2% | 55.3% | 26.9% | 11.9% |
平均貯蓄額(2020年5月)
2020年5月に発表された総務省家計調査報告(2019年調べ)によると、二人以上の世帯における1世帯当たり貯蓄平均値は1755万円で、貯蓄保有世帯の中央値は1033万円でした。
平均値 | 中央値 | 貯蓄ゼロ世帯を含めた中央値 |
---|---|---|
1755万円 | 1033万円 | 967万円 |
また、二人以上の世帯のうち高齢者世帯(世帯主が60歳以上の世帯)の1世帯当たりの貯蓄平均値は2285万円でした。
さらに、二人以上の世帯のうち高齢無職世帯(世帯主が60歳以上の無職の世帯)の1世帯当たりの貯蓄平均値は2244万円でした。
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配偶者居住権(2020年4月施行)
- 投稿日:2021年01月06日
民法が改正され、2020年4月より、配偶者居住権が認められるようになりました。
配偶者居住権とは、「相続発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、ずっと住んでいていい」という権利です。
たとえば、老夫婦が二人で住んでいた自宅で、夫名義の財産だった場合、夫が死亡すると相続財産となります。
相続人が配偶者である妻と、子ども一人(息子)がいた場合、遺言書がなければ、法定相続で分割することになります。
割合は、妻が半分、息子が半分となります。
夫には自宅のほかに預金が1000万円あったとします。
自宅が3000万円だったとすると、
3000万円(自宅)+1000万円(預金)=4000万円
となり、それを半分ずつに分けることになるので、2000万円ずつとなります。
仮に妻と息子の仲が悪く、息子がすぐに2000万円ほしいと主張すれば、妻にお金がない場合、自宅を売却しなければならず、妻は住む場所を失います。
新たに家を購入するか賃貸するかとなりますが、高齢で働けない場合は厳しいですし、住み慣れた家やコミュニティを離れることは高齢者にはかなり負担でしょう。
こういった問題に対応するために、配偶者がその自宅に住み続ける権利だけは認めるという配偶者居住権が創設されました。
なお、配偶者居住権は、売却することはできませんし、その配偶者の死亡によって消滅するので、相続させたりすることもできません。
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