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税理士コラム

新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金

  • 投稿日:2021年03月04日

新型コロナウィルス感染症の影響により休業させられた労働者で、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者には、新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金が支給されます。
アルバイト・パートの方も対象です。

 

【主な内容】

対象者

①中小企業の労働者
②令和2年4月1日~令和3年2月28日までの間に新型コロナウィルス感染症の影響により事業主の指示を受けて休業した労働者(短時間勤務、シフトの日数減少なども対象となる)

支援金額の
算定方法

①1日あたりの支給額×②休業実績

 

①=休業前の1日あたり平均賃金×80%
②=各月の日数-就労した日数・労働者の事情で休んだ日数
時短営業などで勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となる。また、月の一部分の休業も対象となる。

手続内容

①申請方法→オンラインもしくは郵送(労働者本人もしくは事業主を通じて申請することも可能)
②必要書類→申請書、支給要件確認書、本人確認書類、口座確認書類、休業開始前賃金及び休業期間中の給与を証明できるもの

 

詳細は厚生労働省ホームページで確認してください。
問い合わせ先:厚生労働省コールセンター 0120(221)276

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