税理士コラム
年金改正後の繰上げ繰下げ支給
- 投稿日:2021年04月20日
2020年の年金改正で、2022年4月より、年金の受取開始時期の選択肢が、以下のように拡大されます。
何歳から受取開始するのか、ご自身のライフプランに合わせてよく考えて選択するようにしましょう。
【繰上げ・繰下げ支給の増減率】
受取開始年齢 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
60歳 | △30% | △24% |
61歳 | △24% | △19.2% |
62歳 | △18% | △14.4% |
63歳 | △12% | △9.6% |
64歳 | △6% | △4.8% |
65歳 | ― | |
66歳 | 8.4% | |
67歳 | 16.8% | |
68歳 | 25.2% | |
69歳 | 33.6% | |
70歳 | 42% | |
71歳 | – | 50.4% |
72歳 | – | 58.8% |
73歳 | – | 67.2% |
74歳 | – | 75.6% |
75歳 | – | 84% |
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税理士コラム
災害減免法による所得控除
- 投稿日:2021年04月02日
台風などの災害によって住宅や家財に損害を受けた場合、以下のような条件に該当し、必要な手続きをすれば、その年の所得税が軽減または免除されます。
・住宅や家財の損害金額(保険金などにより補填される金額を除く)が、その時価の2分の1以上
・災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下
・雑損控除を適用していない
【災害減免法により軽減または免除される所得税額】
所得金額の合計額 | 軽減または免除される所得税額 |
500万円以下 | 所得税の額の全額 |
500万円超750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
750万円超1000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
なお、災害減免法の適用を受けるには、確定申告する必要があります。被害の状況および損害金額を記載して、納税地の税務署に確定申告書等を提出してください。
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