税理士コラム
災害減免法による所得控除
- 投稿日:2021年04月02日
台風などの災害によって住宅や家財に損害を受けた場合、以下のような条件に該当し、必要な手続きをすれば、その年の所得税が軽減または免除されます。
・住宅や家財の損害金額(保険金などにより補填される金額を除く)が、その時価の2分の1以上
・災害にあった年の所得金額の合計額が1000万円以下
・雑損控除を適用していない
【災害減免法により軽減または免除される所得税額】
所得金額の合計額 | 軽減または免除される所得税額 |
500万円以下 | 所得税の額の全額 |
500万円超750万円以下 | 所得税の額の2分の1 |
750万円超1000万円以下 | 所得税の額の4分の1 |
なお、災害減免法の適用を受けるには、確定申告する必要があります。被害の状況および損害金額を記載して、納税地の税務署に確定申告書等を提出してください。
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