税理士コラム
教育資金の一括贈与に係る非課税措置
- 投稿日:2022年02月24日
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、2年間延長されています。
現行 | 改正点 | ||
適用期間 | 令和3年3月31日まで | 令和5年3月31日まで | |
贈与者死亡時 | 相続税の課税対象 | 贈与から3年経過していれば管理残額は対象外 | 管理残額すべて(23歳未満や学生などは対象外) |
相続税の加算対象 | 孫などへの加算なし | 孫などへは2割加算 |
※信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(ただし、死亡の日において、受贈者が①23歳未満である、②学校等に在学している、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している、いずれかに該当する場合は除く)、その死亡の日までの年数にかかわらず、管理残額を受贈者が相続等により取得したものとみなされる。
※上記により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課税される場合、管理残額に対する相続税額が2割加算の対象となる。
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