サービスメニュー

小林会計事務所では、確定申告の相談、相続税申告、相続対策、不動産有効活用、ライフプランコンサルティングなど、幅広いサービスの提供を行っております。

◆相続税の申告業務
相続税や遺産整理に必要な手続きも迅速かつ確実に、また親身に対応させていただきます。

詳しく見る

◆贈与税の申告業務
贈与する前に、検討し最良のアドバイスを行います。


詳しく見る

◆相続対策
お客様の資産の状況やご家族構成等をお伺いし、ご要望にあわせたご提案をさせていただきます。

詳しく見る

◆遺言書の作成
ご希望にそった遺言の方式で、思いにより近づけるようにアドバイスをいたします。

詳しく見る

◆確定申告
不動産賃貸所得がある方、マンションや土地の売却をされた方は、確定申告をする必要があります。

詳しく見る

税理士コラム

不動産売却は所有期間の判定に要注意! 短期譲渡の所得税額は長期譲渡の約2倍

  • 投稿日:2022年11月22日

不動産の売却益にかかる譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間の長い不動産を売ったときのほうが、低い税率で課税される仕組みだ。
所有期間が5年以下の不動産を売却したときの譲渡所得は「短期譲渡所得」として税率は(復興特別所得税を考慮しないと)39%(所得税30%、住民税9%)。一方、所有期間が5年を超える不動産を売却したときは「長期譲渡所得」として税率は同20%(所得税15%、住民税5%)となる。

 

つまり、短期譲渡所得は、長期譲渡所得の約2倍の税金を納めなくてはならない。
不動産を売却するとき、所有期間が5年を超えるかどうかが重要なポイントとなる。そこで、特に注意が必要なのは、税金を計算する際の所有期間は、譲渡(売却)した年の1月1日時点で判断するということ。実際の所有期間とは違うのだ。
長期譲渡所得と認定されるには、「譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えている」必要がある。

 

譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下だと、短期譲渡所得となる。税務上の所有期間は、売った年の1月1日時点にさかのぼって判断する。
売却した時点では所有期間が5年を超えていても、その年の「1月1日までさかのぼる」と5年に満たないことがあり得る。
所有期間の判断を誤ると、「税金を想定していた2倍も支払わないといけなくなった」ということになりかねない。所有期間の判断と売却のタイミングが重要になる。

 

わずか1~2ヵ月の違いで、税金を半分にすることができる場合もある。不動産売却は、税金対策の面からも、売却のタイミングが大事だ。
所有期間5年超の条件をクリアするには、取得した年に「6」を加えた年の1月1日より後に売却すること。そうすれば、税務上の所有期間5年超をクリアでき、長期譲渡所得の低い税率が適用できる。
所有期間が5年になる不動産物件は、年内でなく、年明けに売ると税金が安くなる。

相続なんでも相談所
LifePlanシュミレーション
事務所の紹介

お問い合わせはお気軽に

税理士法人小林会計事務所
フリーダイヤル 0120-915-745
メール zei@kobayashi-jp.com

  • 相続税試算アプリ、できました

    アプリ

    合言葉を入力すると特典が受けられます。

    東芝グループ社員及びOBの皆様専用初回ログイン時の合言葉
    「toshi」


     Androidはこちら

    playstoreplaystore

     iPhoneはこちら

    playstoreplaystore
  • 2022年11月
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930