サービスメニュー

小林会計事務所では、確定申告の相談、相続税申告、相続対策、不動産有効活用、ライフプランコンサルティングなど、幅広いサービスの提供を行っております。

◆相続税の申告業務
相続税や遺産整理に必要な手続きも迅速かつ確実に、また親身に対応させていただきます。

詳しく見る

◆贈与税の申告業務
贈与する前に、検討し最良のアドバイスを行います。


詳しく見る

◆相続対策
お客様の資産の状況やご家族構成等をお伺いし、ご要望にあわせたご提案をさせていただきます。

詳しく見る

◆遺言書の作成
ご希望にそった遺言の方式で、思いにより近づけるようにアドバイスをいたします。

詳しく見る

◆確定申告
不動産賃貸所得がある方、マンションや土地の売却をされた方は、確定申告をする必要があります。

詳しく見る

税理士コラム

住宅取得資金贈与税の非課税制度は、メリットの多い長期優良住宅に注目!

  • 投稿日:2023年05月17日

住宅を取得等する場合、

・2023年12月31日までの間に
・父母や祖父母などの直系尊属から
・自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を贈与してもらった場合

一定の要件を満たせば原則500万円の非課税枠がある贈与税の非課税制度

さらに

・省エネ性能や耐震性能、バリアフリー性能のいずれかで一定レベル以上の「省エネ等住宅」であることを証明できる場合

1000万円の非課税枠がある贈与税の非課税制度

があります。

省エネ等住宅であることの証明は、自身で新築するのであれば、設計の依頼をする段階で省エネ等住宅に該当する家を建てたいということを伝える必要があります。

500万円を超えて贈与を受けようとするなら、省エネ等住宅に該当する住宅を新築するか購入したほうがいいわけです。

省エネ等住宅に該当させるには、省エネ性能・耐震性能・バリアフリー性能のいずれかで一定の基準を満たせばいいのですが、長期優良住宅に認定されるには、加えて他の面でも一定の基準をクリアしなければなりません。

ちなみに、省エネ等住宅も長期優良住宅も、住宅ローンのフラット35で0.25%の金利優遇制度があります。

省エネ等住宅に該当すれば金利優遇期間が5年、長期優良住宅に該当すれば金利優遇期間が10年となっています。


長期優良住宅

省エネ等住宅も長期優良住宅も0.25%の金利優遇がありますので、ローン残高が多ければ多いほどそれなりの金額にはなりそうです。
長期優良住宅には、ほかにも地震保険料の割引、固定資産税・登録免許税の軽減制度や補助金制度もあります。
住宅は大きな買い物です。質のいい住宅を入手しようとするならば、かかる費用も多くなるため、贈与税の非課税制度を始め、色々な情報を整理して検討するとよいでしょう。

相続なんでも相談所
LifePlanシュミレーション
事務所の紹介

お問い合わせはお気軽に

税理士法人小林会計事務所
フリーダイヤル 0120-915-745
メール zei@kobayashi-jp.com

  • 相続税試算アプリ、できました

    アプリ

    合言葉を入力すると特典が受けられます。

    東芝グループ社員及びOBの皆様専用初回ログイン時の合言葉
    「toshi」


     Androidはこちら

    playstoreplaystore

     iPhoneはこちら

    playstoreplaystore
  • 2023年5月
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031