税理士コラム
住宅取得資金贈与税の非課税制度は、メリットの多い長期優良住宅に注目!
- 投稿日:2023年05月17日
住宅を取得等する場合、
・2023年12月31日までの間に
・父母や祖父母などの直系尊属から
・自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を贈与してもらった場合
一定の要件を満たせば原則500万円の非課税枠がある贈与税の非課税制度
さらに
・省エネ性能や耐震性能、バリアフリー性能のいずれかで一定レベル以上の「省エネ等住宅」であることを証明できる場合
1000万円の非課税枠がある贈与税の非課税制度
があります。
省エネ等住宅であることの証明は、自身で新築するのであれば、設計の依頼をする段階で省エネ等住宅に該当する家を建てたいということを伝える必要があります。
500万円を超えて贈与を受けようとするなら、省エネ等住宅に該当する住宅を新築するか購入したほうがいいわけです。
省エネ等住宅に該当させるには、省エネ性能・耐震性能・バリアフリー性能のいずれかで一定の基準を満たせばいいのですが、長期優良住宅に認定されるには、加えて他の面でも一定の基準をクリアしなければなりません。
ちなみに、省エネ等住宅も長期優良住宅も、住宅ローンのフラット35で0.25%の金利優遇制度があります。
省エネ等住宅に該当すれば金利優遇期間が5年、長期優良住宅に該当すれば金利優遇期間が10年となっています。
長期優良住宅
省エネ等住宅も長期優良住宅も0.25%の金利優遇がありますので、ローン残高が多ければ多いほどそれなりの金額にはなりそうです。
長期優良住宅には、ほかにも地震保険料の割引、固定資産税・登録免許税の軽減制度や補助金制度もあります。
住宅は大きな買い物です。質のいい住宅を入手しようとするならば、かかる費用も多くなるため、贈与税の非課税制度を始め、色々な情報を整理して検討するとよいでしょう。
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