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税理士コラム

令和7年度所得税関係の改正ポイント

  • 投稿日:2025年11月25日

令和7年度税制改正の中で所得税関係では、「103万円の壁」問題で基礎控除などが注目されましたが、特定親族特別控除の新設、配偶者控除や扶養控除など各種の人的控除も引き上げられていました。

 

新たに設けられた「特定親族特別控除」は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者と青色事業専従者等を除く合計所得金額123万円以下)で控除対象扶養親族にあたらない場合については、親族等の合計所得金額に応じ3万円(合計所得金額120万円超123万円以下)から63万円(同58万円超85万円以下)までの金額が控除されます。

 

結果、19歳以上23歳未満の親族等の合計所得金額が58万円超123万円以下の場合は特定親族特別控除の対象、合計所得金額が58万円以下の場合は扶養控除の対象となります。

 

令和7年分以後の所得税に適用されますが、給与所得者については令和7年分の年末調整で適用されることになります(控除額が一定額以上の場合は令和8年1月1日以後に支払うべき給与等の源泉徴収の際に適用)。

 

 

その他の見直し

 

合わせて、配偶者控除、扶養控除、ひとり親控除、勤労者学生控除も見直されています。

同一生計の配偶者と扶養親族の合計所得金額要件、ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の上限がいずれも58万円以下(改正前48万円以下)に引き上げられています。

 

また、勤労学生の合計所得金額要件が85万円以下(改正前75万円以下)に引き上げられています。

 

これらの改正は、令和7年分以後の所得税について適用されます。

 

さらに、新生命保険料に係る一般生命保険料控除の控除額を見直します。

23歳未満の扶養親族がいる場合、令和8年分における一般生命保険料控除の控除額を最大6万円に引き上げます。

23歳未満の扶養親族がいない場合の控除額は現行と変わらず最大4万円となります。

 

なお、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計適用限度額は、現行と変わらず12万円となります。

 

 

特定親族特別控除

大学生らの年代の子がアルバイトなどで得た年間給与収入が103万円(合計所得金額48万円)を超えると「特定扶養控除」の対象から外れ、親は63万円の控除が受けられませんでした。

 

このような学生アルバイトの働き控えを念頭に設けられた「特定親族特別控除」により、大学生年代の子等の年間給与収入が150万円(合計所得金額85万円)以下であれば、特定扶養控除と同額の63万円の控除を受けられるように改正されました。

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