税理士コラム
介護のための制度改正(平成29年1月より)
- 投稿日:2018年03月19日
育児・介護休業法が改正され、平成29年1月1日より介護のための制度は以下のようになりました。
以前 |
平成29年1月~ |
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介護休業 |
分割取得 |
対象家族1人につき、一要介護状態ごとに1回、通算93日まで |
対象家族1人につき、3回を限度として、通算93日まで |
有期契約労働者の取得要件の緩和 |
有期契約労働者の要件 ① 入社1年以上 ② 開始予定日から93日経過後の雇用見込 ③ 93日経過後から1年以内に更新されないことが明らかである者を除く |
有期契約労働者の要件 ① 入社1年以上 ② 93日経過後から6か月経過後までに更新されないことが明らかである者を除く |
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介護休暇の半日単位の取得 |
介護が必要な家族1人につき年5日、2人以上につき年10日(1日単位) |
介護が必要な家族1人につき年5日、2人以上につき年10日(半日単位の取得可) |
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介護所定労働時間の短縮措置等の要件の変更 |
対象家族1人につき一要介護状態ごとに1回、介護休業と日数を通算して93日 |
介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする |
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介護のための所定外労働の免除 |
なし |
介護終了までの期間について、所定外労働の免除を請求可 |
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介護休業等の対象家族の拡大 |
配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫 |
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 |
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