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税理士コラム

健康保険の被扶養者とは

  • 投稿日:2019年02月05日

健康保険の被扶養者とは、以下の項目に当てはまる人を指します。

 

1.被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚含む)、子、孫、弟妹、兄姉で、主として被保険者に生計を維持されている人

 

2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
  ①被保険者の三親等以内の親族(上記1に該当する人を除く)
  ②被保険者の配偶者で、
   戸籍上婚姻届は出していない事実婚関係の人の父母および子
  ③②の配偶者が亡くなった後における父母および子

 

 

【生計維持の基準】

認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
→認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受け取れる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となる。

 

認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
→認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受け取れる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者となる。
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