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小林会計事務所では、確定申告の相談、相続税申告、相続対策、不動産有効活用、ライフプランコンサルティングなど、幅広いサービスの提供を行っております。

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相続税や遺産整理に必要な手続きも迅速かつ確実に、また親身に対応させていただきます。

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◆贈与税の申告業務
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税理士コラム

相続税と贈与税の相違点

  • 投稿日:2019年05月17日
相続税 贈与税
申告期限 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
納税義務者 相続、遺贈により財産を取得した個人
その他、人格のない社団等、持ち分の定めのない法人等
贈与により財産を取得した個人
その他、人格のない社団等、持ち分の定めのない法人等
評価額 相続税評価額 贈与税評価額
申告期限 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで
基礎控除 3000万円+600万円×法定相続人の数 110万円
延納期限 不動産等の割合により5~20年 5年以内
物納 一定要件を満たせば可能 不可
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