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税理士コラム

NISA制度の一部改正

  • 投稿日:2015年10月08日

2014年1月からスタートしたNISA制度(少額投資非課税制度)ですが、早くも2015年1月より、一部制度改正が行われました。

改正点は以下の2つです。

 

  改正前 改正後(2015年1月1日以降)
NISA口座で取引を行う金融機関等の変更 同一の勘定設定期間(※1)内には変更できない 所定の手続きを行うことで1年毎に異なる金融機関等に変更できる(※2)
NISA口座の再開設 同一の勘定設定期間(※1)内には再開設できない 所定の手続きを行うことで再開設できる(※2)

 

※1 勘定設定期間は以下の3つの期間に分けられます。

        ①2014年~2017年の4年間
        ②2018年~2021年の4年間
        ③2022年~2023年の2年間

 

※2 ただし、金融機関等を変更する年(または再開設する年)にすでにNISA口座で買付けを行っていた場合、その年分については変更(または再開設)できませんので、注意してください。

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