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税理士コラム

特例の生活福祉支援貸付制度

  • 投稿日:2020年12月04日

新型コロナウィルスの影響を踏まえ、特例により「緊急小口資金」と「総合支援貸付」の2つの貸付制度において、対象世帯が拡大されています。

 

緊急小口資金
(1回)
一時的に資金が必要な場合に緊急に貸付を受けられる制度。これは主に家計の中心者が休業した世帯向けだが、新型コロナウィルスの影響で収入が減少していれば休業状態でなくても利用できる。
貸付金額は10万円だが、小学校等の休業の影響を受けた場合は20万円となる。1年間の返済猶予期間があり、返済期限は2年、無利子、保証人も不要。
総合支援貸付
(最大3ヶ月)
生活の立て直すまでの間に必要な生活費用の貸付を受けられる制度。これは主に家計の中心者が失業している世帯向けだが、新型コロナウィルスの影響で収入が減少していれば失業状態でなくても利用できる。
貸付金額は世帯人数によって異なり、2人以上の場合には月額20万円以内、単身世帯の場合には月額15万円以内となる。貸付期間は原則3ヵ月なので、月20万円の場合は合計で60万円となる。
1年間の返済猶予期間があり、返済期限は10年、無利子、保証人も不要。ただし、原則として、生活立て直しに向けて継続的な相談支援を受ける必要あり。

 

どちらも申し込みは住所地の市町村社会福祉協議会です。まずは相談してみましょう。

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