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税理士コラム

配偶者居住権(2020年4月施行)

  • 投稿日:2021年01月06日

民法が改正され、2020年4月より、配偶者居住権が認められるようになりました。

 

配偶者居住権とは、「相続発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、ずっと住んでいていい」という権利です。

 

 

たとえば、老夫婦が二人で住んでいた自宅で、夫名義の財産だった場合、夫が死亡すると相続財産となります。
相続人が配偶者である妻と、子ども一人(息子)がいた場合、遺言書がなければ、法定相続で分割することになります。
割合は、妻が半分、息子が半分となります。

 

夫には自宅のほかに預金が1000万円あったとします。

自宅が3000万円だったとすると、

3000万円(自宅)+1000万円(預金)=4000万円

となり、それを半分ずつに分けることになるので、2000万円ずつとなります。

 

 

仮に妻と息子の仲が悪く、息子がすぐに2000万円ほしいと主張すれば、妻にお金がない場合、自宅を売却しなければならず、妻は住む場所を失います。

 

新たに家を購入するか賃貸するかとなりますが、高齢で働けない場合は厳しいですし、住み慣れた家やコミュニティを離れることは高齢者にはかなり負担でしょう。

 

こういった問題に対応するために、配偶者がその自宅に住み続ける権利だけは認めるという配偶者居住権が創設されました。

 

 

なお、配偶者居住権は、売却することはできませんし、その配偶者の死亡によって消滅するので、相続させたりすることもできません。

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