税理士コラム
在職老齢年金制度の改正
- 投稿日:2021年12月09日
70歳未満の人が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の人が厚生年金保険の適用事業所に勤めた場合には、賃金と老齢年金の月額の合計額が一定額を超えると年金の全部または一部が支給停止になります。これを在職老齢年金制度といいます。
現在の制度では、65歳以降については賃金と年金月額の合計が47万円を超えると支給停止になるのに対し、60歳から64歳までについては、賃金と年金月額の合計額が28万円を超えると支給停止になります。
しかし、60歳以降も働き続けることが当たり前の時代になってきた中で、働き続けることで年金が支給停止になるのであれば、働き続けることを迷ってしまうケースもあります。
そこで、年金制度の改正で、2022年4月からは、この60歳台前半の28万円について、65歳以降と同じ47万円に引き上げられることになりました。
【在職老齢年金の計算方法】
基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円以下の場合 | 全額支給 |
基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合 | 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2 |
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