税理士コラム
高額療養費制度の改正
- 投稿日:2015年10月08日
高額療養費制度とは月の初めから終わりまでの医療費合計が高額になった場合に、一定の自己負担額を超えた部分が払い戻される健康保険の制度です。
2015年(平成27年)からは70歳未満の人の区分が以下のように細分化されました。
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①標準報酬月額 |
252,600円+(総医療費-842,000円) |
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②標準報酬月額 |
167,400円+(総医療費-558,000円) |
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③標準報酬月額 |
80,100円+(総医療費-267,000円) |
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④標準報酬月額 |
57,600円 |
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⑤被保険者が市区町 |
35,400円 |
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※多数該当高額療養費 ⇒ 高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヶ月)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額が引き下げられます。
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