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小林会計事務所では、確定申告の相談、相続税申告、相続対策、不動産有効活用、ライフプランコンサルティングなど、幅広いサービスの提供を行っております。

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◆確定申告
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税理士コラム

国民年金の若年者納付猶予制度

  • 投稿日:2016年01月07日

20歳から30歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、本人からの申請で、承認されると保険料の納付が猶予されます。

 

納付猶予の所得基準 (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
若年者納付猶予期間の年金 将来受け取る年金の受給資格期間には算入されるが、年金額には反映されない。
ただし、保険料を10年以内に追納すれば、年金額に反映される。
手続き 住民登録している市区町村役場の国民年金担当窓口へ申請書を提出。
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