税理士コラム
成年年齢18歳に引下げに伴う税制改正 贈与税・相続税の年齢要件の違いに注意!
- 投稿日:2022年12月14日
民法の改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられた。
これに伴い、贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件についても18歳に引き下げる税制改正が行われている。
国税庁は、改正の概要を紹介するパンフレットを公表し、贈与・相続等の時期によって、受贈者や相続人等の年齢に関する要件が異なっていることから、注意を呼びかけている。
贈与税では、原則60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる「相続時精算課税」を始め、父母や祖父母などの直系尊属から、住宅の新築・取得または増改築等のための資金を贈与により受けた場合に、一定額までの贈与につき贈与税が非課税になる「住宅取得等資金の非課税等」、20歳以上の受贈者が直系尊属から財産の贈与を受けた場合の税率「贈与税の特例税率」、「相続時精算課税適用者の特例」の年齢要件が、2022年4月1日以降、その年1月1日において「18歳以上」となった。
また、相続税では、相続人が未成年である場合、成人するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除できる「未成年者控除」について、2022年4月1日以後に開始した相続に関しては、相続人が18歳未満の場合、18歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額が控除額となる。相続開始の時期によっては年齢要件及び控除額が異なるため留意したい。
同パンフレットでは、本改正に関するQ&Aを記載している。
Q1では、2022年3月に父から現金500万円の贈与を受けた受贈者が同年10月に19歳となる場合、この贈与について相続時精算課税の適用を受けられるかとの問いに対し、贈与の日は2022年3月31日以前であり、また、その年の1月1日において受贈者の年齢は18歳であるため、相続時精算課税の適用は受けられず、暦年課税により贈与税額を計算して申告することになると回答している。
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不動産売却は所有期間の判定に要注意! 短期譲渡の所得税額は長期譲渡の約2倍
- 投稿日:2022年11月22日
不動産の売却益にかかる譲渡所得税の税率は、売却した不動産の所有期間の長い不動産を売ったときのほうが、低い税率で課税される仕組みだ。
所有期間が5年以下の不動産を売却したときの譲渡所得は「短期譲渡所得」として税率は(復興特別所得税を考慮しないと)39%(所得税30%、住民税9%)。一方、所有期間が5年を超える不動産を売却したときは「長期譲渡所得」として税率は同20%(所得税15%、住民税5%)となる。
つまり、短期譲渡所得は、長期譲渡所得の約2倍の税金を納めなくてはならない。
不動産を売却するとき、所有期間が5年を超えるかどうかが重要なポイントとなる。そこで、特に注意が必要なのは、税金を計算する際の所有期間は、譲渡(売却)した年の1月1日時点で判断するということ。実際の所有期間とは違うのだ。
長期譲渡所得と認定されるには、「譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えている」必要がある。
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下だと、短期譲渡所得となる。税務上の所有期間は、売った年の1月1日時点にさかのぼって判断する。
売却した時点では所有期間が5年を超えていても、その年の「1月1日までさかのぼる」と5年に満たないことがあり得る。
所有期間の判断を誤ると、「税金を想定していた2倍も支払わないといけなくなった」ということになりかねない。所有期間の判断と売却のタイミングが重要になる。
わずか1~2ヵ月の違いで、税金を半分にすることができる場合もある。不動産売却は、税金対策の面からも、売却のタイミングが大事だ。
所有期間5年超の条件をクリアするには、取得した年に「6」を加えた年の1月1日より後に売却すること。そうすれば、税務上の所有期間5年超をクリアでき、長期譲渡所得の低い税率が適用できる。
所有期間が5年になる不動産物件は、年内でなく、年明けに売ると税金が安くなる。
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