税理士コラム
生命保険契約照会制度とは
- 投稿日:2022年03月14日
親や家族の「死亡」または「認知判断能力の低下」で、生命保険契約の存在が分からなくなってしまったとき、生命保険契約照会制度を利用して生命保険協会に生命保険各社に生命保険契約の有無の確認をしてもらうことができます。
【生命保険契約照会制度を利用できるケース】
以下の理由により生命保険契約の有無が分からないとき
・平時
→親や家族が死亡したとき・親や家族の認知判断能力が低下したとき
・災害時
→災害救助法が適用された地域で被災したことによる死亡または行方不明のとき
【利用料】
1照会当たり3,000円(税込み)です。
確認書類として戸籍や診断書等の準備が必要です。なお、災害時は利用料や書類の提出は不要です。
【利用できる人】
・死亡したとき
→照会対象者(被相続人など)の法定相続人、弁護士、司法書士など生命保険協会が認めた任意代理人など。
・認知判断能力が低下したとき
→照会対象者(認知判断能力が低下している人)の法定代理人または任意後見制度に基づく任意代理人、3親等内の親族および弁護士などの生命保険協会が認めた任意代理人など。
【申し込み方法】
インターネットまたは郵送。詳細は生命保険協会のホームページを確認してください。
この契約照会後、契約の存在が判明した場合、その保険会社に直接連絡をして、内容確認や保険金等の請求をしてください。
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税理士コラム
教育資金の一括贈与に係る非課税措置
- 投稿日:2022年02月24日
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、2年間延長されています。
現行 | 改正点 | ||
適用期間 | 令和3年3月31日まで | 令和5年3月31日まで | |
贈与者死亡時 | 相続税の課税対象 | 贈与から3年経過していれば管理残額は対象外 | 管理残額すべて(23歳未満や学生などは対象外) |
相続税の加算対象 | 孫などへの加算なし | 孫などへは2割加算 |
※信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合(ただし、死亡の日において、受贈者が①23歳未満である、②学校等に在学している、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している、いずれかに該当する場合は除く)、その死亡の日までの年数にかかわらず、管理残額を受贈者が相続等により取得したものとみなされる。
※上記により相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課税される場合、管理残額に対する相続税額が2割加算の対象となる。
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