税理士コラム
配偶者居住権(2020年4月施行)
- 投稿日:2021年01月06日
民法が改正され、2020年4月より、配偶者居住権が認められるようになりました。
配偶者居住権とは、「相続発生する前から住んでいた配偶者の自宅は、配偶者がその自宅の権利を相続しなかったとしても、ずっと住んでいていい」という権利です。
たとえば、老夫婦が二人で住んでいた自宅で、夫名義の財産だった場合、夫が死亡すると相続財産となります。
相続人が配偶者である妻と、子ども一人(息子)がいた場合、遺言書がなければ、法定相続で分割することになります。
割合は、妻が半分、息子が半分となります。
夫には自宅のほかに預金が1000万円あったとします。
自宅が3000万円だったとすると、
3000万円(自宅)+1000万円(預金)=4000万円
となり、それを半分ずつに分けることになるので、2000万円ずつとなります。
仮に妻と息子の仲が悪く、息子がすぐに2000万円ほしいと主張すれば、妻にお金がない場合、自宅を売却しなければならず、妻は住む場所を失います。
新たに家を購入するか賃貸するかとなりますが、高齢で働けない場合は厳しいですし、住み慣れた家やコミュニティを離れることは高齢者にはかなり負担でしょう。
こういった問題に対応するために、配偶者がその自宅に住み続ける権利だけは認めるという配偶者居住権が創設されました。
なお、配偶者居住権は、売却することはできませんし、その配偶者の死亡によって消滅するので、相続させたりすることもできません。
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税理士コラム
特例の生活福祉支援貸付制度
- 投稿日:2020年12月04日
新型コロナウィルスの影響を踏まえ、特例により「緊急小口資金」と「総合支援貸付」の2つの貸付制度において、対象世帯が拡大されています。
緊急小口資金 (1回) |
一時的に資金が必要な場合に緊急に貸付を受けられる制度。これは主に家計の中心者が休業した世帯向けだが、新型コロナウィルスの影響で収入が減少していれば休業状態でなくても利用できる。 貸付金額は10万円だが、小学校等の休業の影響を受けた場合は20万円となる。1年間の返済猶予期間があり、返済期限は2年、無利子、保証人も不要。 |
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総合支援貸付 (最大3ヶ月) |
生活の立て直すまでの間に必要な生活費用の貸付を受けられる制度。これは主に家計の中心者が失業している世帯向けだが、新型コロナウィルスの影響で収入が減少していれば失業状態でなくても利用できる。 貸付金額は世帯人数によって異なり、2人以上の場合には月額20万円以内、単身世帯の場合には月額15万円以内となる。貸付期間は原則3ヵ月なので、月20万円の場合は合計で60万円となる。 1年間の返済猶予期間があり、返済期限は10年、無利子、保証人も不要。ただし、原則として、生活立て直しに向けて継続的な相談支援を受ける必要あり。 |
どちらも申し込みは住所地の市町村社会福祉協議会です。まずは相談してみましょう。
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