税理士コラム
直系尊属(父母や祖父母など)からの住宅資金贈与の特例
- 投稿日:2020年09月02日
父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって、住宅取得資金を取得した場合、一定の要件を満たすときは、非課税限度額(下記表)までの金額について、贈与税が非課税となります。
(1)下記(2)以外の場合
住宅用家屋の新築等に係る契約締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
(2)住宅に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
住宅用家屋の新築等に係る契約締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
注意① 省エネ等住宅とは、省エネ等基準に適合する住宅用の家屋であることにつき、証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
注意② 個人間の売買で、中古住宅を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので、(2)の表には該当しません。
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税理士コラム
金融機関破綻時の金融商品の保護
- 投稿日:2020年08月04日
【主な金融商品別の保護の仕組み】
金融商品 | 保護の仕組み |
預金 | 預金保険制度によって、当座預金や利息のつかない普通預金などは全額保護、それ以外の預金は1金融機関ごと1人にあたり元本1000万円とその利息が保護される。 ただし、外貨預金などは保護の対象外。 |
農協・漁協などの預金 | 農水産業協同組合貯金保険制度によって保護される。 預金保険制度に似ている制度で、決済用貯金に該当するものは全額、それ以外の一般貯金等は1農水産業協同組合ごとに貯金者1人あたり元本1000万円までとその利息等が保護される。 |
郵便貯金 | 平成19年10月に民営化され、預金保険制度の対象となった。 ただし、平成19年9月末までに預けられたもののうち、定期性の郵便貯金は「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」が引き継ぎ、政府保証が継続されている。 |
有価証券(株式や公社債など) | 株式や国債、社債などの有価証券は、販売窓口の証券会社などが破綻しても、株主や債券保有者としての権利は失うことはない。 証券会社による保護預かりの有価証券や預かり金など顧客資産は証券会社の資産とは分別保管されているので、破綻した場合には、顧客資産はそのまま返還される仕組みになっている。 顧客資産の円滑な返還が困難と認められた場合は、投資者保護基金によって補償される。 |
投資信託 | 株式投資信託、公社債投資信託、MMFなどの受益証券は上記同様に分別保管されており、運用されている財産そのものは信託銀行などで分別管理されている。 そのため、証券会社や信託銀行などが破綻しても、顧客資産はそのまま返還されることになる。 |
生命保険・損害保険 | 保険契約者保護機構によって保護される。 その場合、他の保険会社や保護機構などに保険契約が引き継がれるが、それに伴い、責任準備金(破綻時点の90%までは補償される)や予定利率の引き下げなど契約条件の変更が行われることがある。 |
簡易生命保険 | 平成19年10月に民営化され、保険契約者保護機構の対象となった。 ただし、平成19年9月末までに加入した簡易生命保険は「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」が引き継ぎ、政府保証が継続されている。 |
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