税理士コラム
【2人以上世帯】1ヵ月の消費支出の平均と平均貯蓄額
- 投稿日:2020年10月15日
総務省の家計調査(2018年)によると、二人以上世帯のデータでは、1ヵ月の平均消費支出は28万7315円でした。
【1ヵ月の消費支出とその内訳(二人以上世帯)】
| 月平均額(円) | 割合(%) | |
|---|---|---|
| 食料 | 79,348 | 27.6 |
| 住居 | 16,920 | 5.9 |
| 光熱・水道 | 22,020 | 7.7 |
| 家具・家事用品 | 11,094 | 3.9 |
| 被服および履物 | 11,384 | 4.0 |
| 保健医療 | 13,328 | 4.6 |
| 交通・通信 | 42,264 | 14.7 |
| 教育 | 11,788 | 4.1 |
| 教養娯楽 | 29,083 | 10.1 |
| その他 | 50,087 | 17.4 |
| 1ヵ月の消費支出平均 | 287,315 |
平均貯蓄額
総務省の家計調査(2018年)によると、二人以上世帯の平均貯蓄額残高は1752万円でした。前年の1812万円から60万円の減少となり、2年連続減少しました。
貯蓄がある貯蓄保有世帯の貯蓄額の中央値(※)は、1036万円で、前年より38万円の減少となりました。また、貯蓄がゼロの世帯も含めた中央値は、978万円で、こちらも前年より38万円の減少という結果でした。
※平均貯蓄額は、貯蓄が多い一部の層によって数値が引き上げられるため、実際の感覚とは開きが生じます。そのため、貯蓄がゼロの世帯を除いた貯蓄保有世帯を、貯蓄額の低い方から順番に並べた時に、ちょうど真ん中に位置する世帯の貯蓄額、これを中央値といい、この中央値で見る必要があります。
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直系尊属(父母や祖父母など)からの住宅資金贈与の特例
- 投稿日:2020年09月02日
父母や祖父母など直系尊属からの贈与によって、住宅取得資金を取得した場合、一定の要件を満たすときは、非課税限度額(下記表)までの金額について、贈与税が非課税となります。
(1)下記(2)以外の場合
| 住宅用家屋の新築等に係る契約締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
| 平成28年1月1日~令和2年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
| 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
| 令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
(2)住宅に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合
| 住宅用家屋の新築等に係る契約締結日 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
| 平成31年4月1日~令和2年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
| 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 令和3年4月1日~令和3年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
注意① 省エネ等住宅とは、省エネ等基準に適合する住宅用の家屋であることにつき、証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。
注意② 個人間の売買で、中古住宅を取得する場合には、原則として消費税等がかかりませんので、(2)の表には該当しません。
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