税理士コラム
幼児教育・保育の無償化
- 投稿日:2020年05月01日
2019年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。
【3歳~5歳】
・幼稚園・保育所・認定こども園の利用料は、世帯の収入に関わらずすべて無償となります。(ただし、幼稚園の無償範囲には上限があり、最大月25,700円までとされています)
・認可外保育施設の利用料については、「保育の必要あり」と認定された子どもに限り、最大月額37,000円まで無償とされます。
(無償化対象として認められるのは、国が定める認可外保育施設の基準を満たしている施設です)
【住民税非課税世帯の0歳~2歳】
・0歳~2歳児に関しては、住民税非課税世帯に限り無償となります。
・幼稚園・保育所・認定こども園の利用料は、住民税非課税世帯のみ無償化の対象となります。
・認可外保育施設の利用料も同じく住民税非課税世帯のみが対象で、最大月額42,000円まで無償となります。
実費として徴収されるバス代(通園送迎費)・食材料費・行事費などの経費については、無償化の対象ではありません。
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税理士コラム
特別寄与料・故人の預金引き出し
- 投稿日:2020年03月31日
特別寄与料で介護貢献も相続時に請求
従来から相続には「寄与分」というものがあり、これは被相続人を介護や生活支援などでお世話した場合には、法定相続分よりも多い相続財産を受け取ることを主張できるというものです。しかし、例えば、息子の嫁が介護しても、嫁は相続人ではないので寄与分を請求できません。
2019年7月からは、被相続人に対して無償で介護や看護で貢献した相続人以外の親族は相続開始時にその貢献分として金銭を請求できるようになりました。これを「特別寄与料」といいます。この特別寄与料の金額は、請求者と相続人との協議で決めます。
ただ、相続人との間でトラブルになることもあると思われるので、介護をしてもらっている人が遺言書を作成しておくなど、事前の準備をしておくとよいでしょう。
遺産分割前の故人の預金引き出し
2019年7月から、相続において、故人の預貯金を遺産分割前でも引き出しできるようになりました。
ポイントは以下の2点です。
①上限額がある
→上限額は預金額の3分の1に法定相続分をかけた額までで、その額が150万円を超える場合は150万円が上限となります。
②家庭裁判所に仮払い請求もできる
→家庭裁判所に法定相続分の仮払いを請求して払い出しを受ける方法もあります。ただし、手続きに時間がかかり、仮払いの理由も求められます。
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