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小林会計事務所では、確定申告の相談、相続税申告、相続対策、不動産有効活用、ライフプランコンサルティングなど、幅広いサービスの提供を行っております。

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相続税や遺産整理に必要な手続きも迅速かつ確実に、また親身に対応させていただきます。

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◆贈与税の申告業務
贈与する前に、検討し最良のアドバイスを行います。


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◆相続対策
お客様の資産の状況やご家族構成等をお伺いし、ご要望にあわせたご提案をさせていただきます。

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◆遺言書の作成
ご希望にそった遺言の方式で、思いにより近づけるようにアドバイスをいたします。

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◆確定申告
不動産賃貸所得がある方、マンションや土地の売却をされた方は、確定申告をする必要があります。

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税理士コラム

老後の準備資金

  • 投稿日:2019年10月25日

金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査(二人以上世帯)」(平成28年)によると、年金支給時に最低準備しておく金融資産額は以下のとおりでした。

 

準備しておけばよいと考える金額 実際の金融資産保有額
平均 2,016 1,078
年齢別 20歳代 1,746 184
30歳代 2,155 395
40歳代 2,029 588
50歳代 2,181 1,128

 

平均では、必要と思っている金額と実際の金融資産額の差は1000万円程度でした。
50歳代でも1000万円程度の差があります。
老後資金は金額も大きいので準備はできるだけ早めに始めるようにしましょう。

税理士コラム

付加年金とは

  • 投稿日:2019年09月25日

国民年金第1号被保険者が、国民年金に上乗せする形で、任意に加入できる制度です。

 

国民年金保険料に月額400円(付加保険料)をプラスして納付すると、老後、国民年金(老齢基礎年金)に、200円×付加保険料納付月数=付加年金 が上乗せされて受け取れるというものです。
仮に、国民年金に付加して20歳から60歳まで40年間付加保険料を納付したとすると、400円×12ヵ月×40年=192,000円の負担で、200円×480ヵ月=96,000円の付加年金が終身で受け取れることになります。

 

2年間受け取れば、負担した保険料は戻ってくる計算ですが、国民年金とは違って、物価スライドはありません。
つまり、インフレになっても付加年金の年金額はそのままということです。

 

付加年金の保険料も国民年金保険料と同じく、社会保険料控除として所得から全額控除できます。
なお、加入手続き・ご相談は、お住いの市区町村役場です。

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