サービスメニュー

小林会計事務所では、確定申告の相談、相続税申告、相続対策、不動産有効活用、ライフプランコンサルティングなど、幅広いサービスの提供を行っております。

◆相続税の申告業務
相続税や遺産整理に必要な手続きも迅速かつ確実に、また親身に対応させていただきます。

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◆贈与税の申告業務
贈与する前に、検討し最良のアドバイスを行います。


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◆相続対策
お客様の資産の状況やご家族構成等をお伺いし、ご要望にあわせたご提案をさせていただきます。

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◆遺言書の作成
ご希望にそった遺言の方式で、思いにより近づけるようにアドバイスをいたします。

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◆確定申告
不動産賃貸所得がある方、マンションや土地の売却をされた方は、確定申告をする必要があります。

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税理士コラム

ふるさと納税「確定申告とワンストップ特例制度の違い」

  • 投稿日:2019年07月11日
確定申告 ワンストップ特例制度
寄附先の数 限度なし 5自治体まで
税控除の仕組み 所得税からの控除(還付)と住民税からの控除(減税) 住民税から全額控除(減額)
申請方法 寄附金受領証明書を確定申告書類と共に提出 寄附の都度、自治体に申請書を提出
申請期限 翌年の3月15日(確定申告期限) 翌年1月10日必着(申請書の提出期限)
備考 確定申告をする場合は利用できない

税理士コラム

贈与税の配偶者控除

  • 投稿日:2019年06月04日

配偶者から一定の要件を満たす居住用不動産またはその購入資金の贈与を受けた場合に、基礎控除110万円とは別に2000万円の配偶者控除の適用を受けることができる特例です。

 

【適用要件等】

適用要件 ・婚姻期間が20年以上であること
・贈与財産が国内にある居住用不動産、または国内にある居住用不動産を購入するための金銭であること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産に居住しており、かつ、その後引き続き居住する見込みであること
・同じ配偶者から過去にこの特例を受けていないこと
申告書の提出 特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告書を提出しなければなりません。
相続税との関係 この特例の適用を受けた贈与財産については、控除された金額(2000万円まで)に相当する部分は生前贈与加算の対象とはなりません。
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