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小林会計事務所では、確定申告の相談、相続税申告、相続対策、不動産有効活用、ライフプランコンサルティングなど、幅広いサービスの提供を行っております。

◆相続税の申告業務
相続税や遺産整理に必要な手続きも迅速かつ確実に、また親身に対応させていただきます。

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◆贈与税の申告業務
贈与する前に、検討し最良のアドバイスを行います。


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◆相続対策
お客様の資産の状況やご家族構成等をお伺いし、ご要望にあわせたご提案をさせていただきます。

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◆遺言書の作成
ご希望にそった遺言の方式で、思いにより近づけるようにアドバイスをいたします。

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◆確定申告
不動産賃貸所得がある方、マンションや土地の売却をされた方は、確定申告をする必要があります。

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税理士コラム

住宅ローン減税の適用期限と控除額

  • 投稿日:2017年12月13日

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)は、ローンを利用して住宅を取得・増改築した場合に、原則、取得後10年間にわたって、所得税および住民税の税額控除が受けられる制度です。

この制度の適用期限が延長され、2021年12月31日となりました。

 

【住宅ローン減税の最大控除額】

入居時期

住宅の取得
(10年間)

増改築
(10年間)

増改築
(5年間)

一般住宅

認定住宅

一般の改修

バリアフリー・省エネ改修

他世帯同居対応改修

2014年4月1日~2021年12月31日

400万円

500万円

400万円

62.5万円

税理士コラム

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 投稿日:2017年11月21日

高年齢雇用継続給付は、再就職などしたときの賃金が60歳到達時の75%未満のときに支給されます。その割合が低くなるほど多くの額が給付されます。

 

賃金の低下率

支給率

75%以上

0.00%

74%

0.88%

73%

1.79%

72%

2.72%

71%

3.68%

70%

4.67%

69%

5.68%

68%

6.73%

67%

7.80%

66%

8.91%

65%

10.05%

64%

11.23%

63%

12.45%

62%

13.70%

61%以下

15.00%

 

※60歳到達時賃金の上限は447,600円、下限は69,000円。

※雇用継続給付の支給限度額は、341,015円から賃金を引いた額。(平成28年)

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